任意整理・特定調停・民事再生の3つのショッピング枠現金化は収入がなければ不成立?

ショッピング枠現金化の手段として選ばれることがある方法の中でも、
任意整理・特定調停・民事再生の3つには共通するポイントがあります。
それは債務者本人に収入があるということが大前提である方法ということなのです。
すなわち、無職やあまりに収入が期待できない自営業などの状態では、
それぞれの方法で定めることになる返済プランが実行不可能なものになりますよね。
出来もしない約束を取り付けて失敗するのが分かっているような状況では、
これらの方法は成立することは無いのです。

例えばショッピング枠 現金化でも任意整理や特定調停で交渉を行なった上で債務残高を確定させ、
それを支払っていくという場合には3年~5年以内で完済することが要求されます。
その年数内で分割して完済できないような債務残高であったり、
収入の状況である場合には和解に合意する段階へ至ることは不可能と言えるでしょう。
返す宛てがあるからこそ選べる手段というわけですね。

今の社会は不況と言うこともあって雇用についても不安定ですよね。
職を失った上で再就職も難しいパターンに陥る人も少なくはありませんが、
そういう方が債務者である場合には任意整理・特定調停・民事再生のよう手段は、
ショッピング枠現金化の選択肢としては外れてしまうということを覚えておきましょう。

ショッピング枠現金化

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